競売とは|奈良市の不動産売買ならサンライズ株式会社

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競売とは

1.不動産の競売とは?

地方裁判所では、債務を弁済することができなくなった人の所有する土地や建物などの不動産等を差し押さえて、これを売却し、その代金を債務の弁済にあてる手続を取り扱っています。これが不動産の競売です。 住宅ローンの返済が滞り、再三の返済督促に応じられなくなった債務者所有の不動産が差し押さえられ競売にかけられたり、やむを得ない事情で連帯保証人を引き受けた結果、その連帯保証債務を実行されたり、遺産分割や共有物件の分割で当事者間で協議が整わない場合、あるいは、破産会社の精算のための競売などがあります。

競売物件は、裁判所執行官による現況調査と、不動産鑑定士による価格調査を経て、裁判所が価格を決め売却を行っています。現況調査により、主にその物件の占有関係、権利関係の調査が、鑑定評価により、その物件の価格評価がなされています。

2.最低売却価格とは?

競売不動産には前記のような一般市場の取引と違う点があるため、このような特殊性を勘案し時価より低めに評価されています。 最低売却価格は、裁判所の依頼を受け不動産鑑定士が適正価格を求め決められています。 評価書では次のような評価をしています。

土地は近隣の地価水準、取引事例、公示価格などを規準とし価格を求め競売市場修正30%の減価されている。 また、建物は再調達価格に耐用年数計数を掛け競売市場修正として30%減価しさらに占有者がいる場合30%減価している。

以上が最低売却価格の評価の一例です。単純に計算してみても一般市場価格より30%~40%安くなることになります。

3.最低価格の安い訳?

競売不動産の魅力はなんといってもその価格です。 競売不動産の安い理由としては以下のような競売市場の特殊性があげられます。
 

競売不動産の事前の下見が困難である

物件の内部の見学、測量などは困難です。(外観よりの見学だけの場合がある)

購入後のアフターケア、すなわち、保証はない

ただし、重大な損傷・瑕疵があった場合、売却許可決定の取り消しを申し立てることはできます。

保証金・買受け代金を現金で納付しなければならない

入札保証金を納付した以上取り消し変更ができません。当然その間保証金の返還も求めることはできませんが、買い受けができない場合返還請求ができるように決められています。従ってこの間(2週間程)保証金を寝かせておくという不経済性は残ります。 また、買受け代金も現金で納付しなければなりません。 通常は金融機関の借り入れで代金決済を行いますが、所有権移転登記に10日前後を要するため、その間その物件を担保にし金融機関からの借り入れを起こすのが難しいのというのが実情です。従って他の担保を提供するか、現金を用意しなければならないという問題があります。

買受け不動産の引き渡しに困難性が伴うことがある

その不動産の所有者占有者から任意に引き渡しを受けられない場合、裁判所に申し出て不動産の引き渡し命令の決定を得て、執行官立ち会いの上強制執行をする手続きをします。

4.競売物件のメリットとデメリット?

競売市場の特殊性については「最低価格の安い訳」で述べましたが、特別な市場であるわけではなく、一般の中古不動産の売買と同様に考えてよいのです。一般の中古不動産売買でもさまざまな問題が起ることは周知の通りで、この物件は法外に高いのではのではないか、手付け金を預けたが契約通り実行されるか、売り手の身元は信用できるであろうか、代金の支払いと不動産の引き渡しが完全に行われるかどうか、など数え上げればきりがないほどあります。

裁判所の競売物件はこのような心配はありません。競売物件には一件ごとに評価人による適正に評価された評価書が添付されていますし、競売不動産は裁判所である国家機関が主体となって行いますから、ガラス張りであり身元の不安もありません。 民間売買の手付け金に相当するものが、買い受け申し出の保証金になり、裁判所に保管されますので、民間取引にある預け先での横領・詐欺・持ち逃げなどのトラブルに巻き込まれる心配は全くありません。

さらに、競売不動産の買い入れの特徴としてあげられるものに、買い入れによる不動産の登記簿上のいろいろな権利・設定が、裁判所の指示で抹消され新しくなり整理されることがあります。 デメリットとしては、「最低価格の安い訳」で述べたような点が挙げられます。一般的には、競売不動産にはメリットとデメリットが表裏の関係にあり、リスクのある物件はそれなりに安く評価されリスクの少ない物件は高めに評価されています。

どちらにしても安い買い物ではなく、トラブルに巻き込まれないよう、細心の注意を払ってその物件を調査し引き渡しまでの見通しを立て、入札に当たるよう心がけるとともに、競売不動産という特殊性を良く理解している専門家に相談されることをお勧めします。

5.所有権の移転!

現在、競売物件の市場は、住宅金融専門会社の精算、金融機関の不良債権の処理などにより、津波のように押し寄せる申し立て事件の急増に、裁判所が息切れしている感があり、また物件は裁判所が売るのだから安心のようにみえますが、物件にまつわる危険を負うのは原則的に買主という事になっています。 ですから、競売物件を買おうとする場合、念には念を入れた調査が必要になります。
そこで我々は、安心のできる入札のために、物件に関する法律的な調査、さらに入札の代行を行わせていただいております。 当社では、実費で引き渡し迄の代行をいたします。(ぜひご相談下さい。)
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