不動産顧問契約について|奈良市の不動産売買ならサンライズ株式会社

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不動産顧問契約について

不動産顧問契約の意義

現代社会における企業や個人の経済活動のなかで、財産上、特に不動産がらみでの問題が発生するケースが特に多いと思いませんか。日頃から気軽にそのような問題に相談できる不動産の専門家がいるいないで、財産保全上かなりの違いが出てきています。いわば不動産という財産のホーム・ドクターとして日常的に不動産コンサルタントが関与していれば、イザ何かあったときにも迅速に対応することができます。また、不動産トラブルに巻き込まれないように事前にトラブルを防ぐことも出来きます。
トラブルは時間の経過にともない巨大化、複雑化することが多く、問題になってから解決を図ると、時間、費用ともに莫大となります。無駄な出費を抑えるためには、トラブルの芽を早期に発見し解消することが大切です。また、不動産関連知識が不足していたため、不利な条件で契約を締結してしまうことがあります。関連法令が多岐におよんでいるため、知らず知らずのうち不利な行為・契約を行ってしまうのです。
そこで、不動産コンサルタントとの間に顧問契約を締結することをお勧めいたします。当社では下記の要領にて顧問契約を御提案しています。検討下さるよう申し上げます。
心配事があるようでしたら何でも早めに相談することです。近隣問題から有効活用まで、何が合理的で、関連する業法に適合するかしないかを常にチェックするために相談して下さい。気軽に相談できるコンサルタントを確保しアドバイスを求め、トラブルの芽を摘むことが有益です(予防法学の必要性)。また、問題によっては、業界の広い人脈が役に立つこともあります。

顧問契約をする前に

1.顧問契約を締結する前に何度か相談をするか、何らかの案件を依頼し、その処理を見てから判断して結構です。そうでないと、当社が依頼案件に誠実に対応出来るのかどうか、また、コミュニケーションがうまく取れるかどうかわかりません。
 
2.顧問料が不当に高額でないか前もって確認してください。顧問料とは別に諸費用を別途請求することはあまりないのですが、遠方の場合の出張料とかは別途料金となることがあります。これら全てのサービスの対価として顧問料が適正な価格かを冷静に判断してください。後々トラブルにならない為に。

個別の不動産相談とどこが違うの

顧問契約のメリット
1. いつでも不動産に関する相談を受けることができます。
顧問契約で規定した案件であれば、何度相談をされても月額顧問料以外に個別の相談料は不要です。
自己売買賃貸契約書の検討、添削を無料でさせていただきます。
不動産顧問は会社でも個人でも依頼することができます。
電話、メール、ファックスなどを使っても適宜相談することができます。

2. 不動産売買が発生の折は手数料を割引いたします。
不動産売買が発生した場合は、規定の手数料を割引いたします。

3. 問題が生じたら、当社がその問題を受任し、解決します。 現状・見通し(利益・損失)をできるだけ正確に把握する。 当社があなたの「不動産部・不動産顧問」になる契約です。

当社における顧問契約のとらえ方

不動産顧問契約は定期健康検診や保険とお考えになってください。

トラブルは、起こってから相談しても手遅れだったり、時間と共に問題は大きくなる場合が多かったり、解決に高額の費用がかかったりするものです。不動産顧問契約を結んでいると、ちょっとした相談なら電話で気軽にたずねることができますし、有利不利の判断が即座にでき、会社や個人の財産権利を保全ないし積極的な防衛ができます。現状・見通し(利益・損失)をできるだけ正確に把握する、長じて、紛争が起こりにくい社会の実現に寄与していくこととなります。
当社に何も相談することがなければ、不動産顧問料は無駄ではないか、とおっしゃる方もあります。保険や定期健康検診でも同じことです。日ごろから財産的トラブルがおきないような努力が必要であること、それこそが重要なことだと思います。
ここに、不動産顧問契約の基本は双方の信頼関係にある、という所以があります。財産としての金額が大きいだけに信頼関係が一番重要であると考えます。
それだけに、当社では顧問契約を締結するにしてもキャパシティがあります。まずは、御相談ください。当社も独自の判断で適当との判断の場合のみ契約をさせていただきます。この点はあしからずご了承下さいませ。
※ なお、現に具体的な不動産の処分を抱えていらっしゃる方には、顧問契約は向かない場合があります。この場合は、面談による相談を経て直接的な売買となる場合が多いので、ご留意ください。不明の場合は、メールにてお問い合わせください。

※参照
1案件のみの場合は不動産コンサルティング規約に基づく下記コンサルティング業報酬規定によります。

報酬月額:直接人件費経費技術料特別経費 取引に係る消費税額を加算する。

直接人件費

不動産コンサルティング業務に直接従事する技能登録者の当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の1日当たりの額に、当該業務に従事する延べ日数を乗じた額の合計。

経費

直接経費と間接経費とに分けられる。 直接経費:印刷製本費、複写費、資料調査費、交通費等のコンサルティング業務に関して直接必要となる経費の合計。

間接経費:技能登録者事務所を経営していくために必要な人件費(上記1.直接人件費は除く。)研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、賃借料(含・コンピューター使用料)消耗品費等の経費の合計。

技術料

不動産コンサルティング業務において発揮される技術力、創造力、業務経験、総合企画力、情報の蓄積などの対価とされる額。

特別経費

出張旅費、宿泊料その他依頼者から特別の依頼に基づいて必要となる費用(上記1.直接人件費及び2.経費を除く)の合計。

取引に係る消費税額

消費税法と地方税法の規定により算出する。
尚、報酬算定に当たっての留意事項 算出に当たっては、各業者の地域性、組織形態、規模、業務内容、受注ルート、技能者の経験年数などにより一様の数値設定は困難であるため、各業者ごとに算定する。

上記の算定標準は不動産コンサルティング業務(不動産コンサルティング技能登録者が行う企画提案コンサル)に関して請求することのできる報酬の目安であり、拘束性を持つものではない。

業務の受託に当たっては、依頼者との間で業務範囲、報告期日、報酬額等を書面で契約してから作業にに入るものとし、その成果物も書面(含図面等)にて依頼者へ交付するものとする。

公的資格者などの領域に関する調査事項等を依頼された場合は、原則として技能登録者は依頼者へその内容と費用について報酬とは別に明示するものとする。
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